入院費用のお支払い方法
入院中の患者様には、月初めに請求書をお届けしますので退院時までにお支払い下さい。
退院時の場合は退院日に請求書をお届けにまいります。
※退院時にお支払いの出来ない患者様は1階事務までご相談下さい。
70歳未満の方の場合【高額療養費制度】
1ケ月(月ごと)の医療費の負担額を全額支払わなくても負担金だけで済みます。
【負担額】
|
負担限度額 |
負担限度額 |
食事代 |
|
|
一般の方 |
80,100円 |
44,400円 |
260円 |
|---|---|---|---|
|
上位所得者の方 |
150,000円 |
83,400円 |
260円 |
|
住民税非課税の方 |
35,400円 |
24,600円 |
210円 |
※ 住民税非課税の方の食事負担金減額は手続きが必要となります。下記の「食事負担について」の項目をご覧下さい。
【手続き】
この制度をご利用になる場合は、加入されている保険者から事前に認定証を発行してもらう必要があります。市町村発行の国民健康保険の場合は各市町村、社会保険(政府管掌保険)および船員保険の場合は社会保険事務所、職域国民健康保険、共済保険、組合保険の場合は職場または各保険の保険者へお問い合わせ下さい。
高齢者・老人保険の場合
医療費の1割負担(高額所得者は3割負担)と食事負担をお支払いいただきます。
ただし所得によって負担額の上限が異なります。
負担額3割の方 80,100円十(医療費10割分-267,000円)×1%
食事代1食 260円
負担額1割の方 上限 44,400円 食事1食 260円
負担区分IIの方 上限 24,600円 食事1食 210円
負担区分Iの方 上限 15,000円 食事1食 100円
※負担割合1割、3割は老人医療保険証に表記されておりますのでご確認ください。
※負担区分Ⅰ、Ⅱについては市役所、役場等への申請が必要です。
重度・ひとり親・乳幼児保険の場合
各医療受給考証に自己負担が「1割」、「初診時一部負担金」のいずれかが記載されておりますので、自己負担分と食事負担をお支払いいただきます。
自己負担分の助成制度がある市町村がありますので、ご不明な点がありましたら1階受付までご相談下さい。
なお、重度・ひとり親保険は住所が道内の方、乳幼児保険は住所が渡島管内の方のみ有効となりますのでご了承下さい。
特定疾患医療の場合
1ケ月(月ごと)の自己負担額は各患者様によって異なりますので、特定疾患受給者証をご確認下さい。なお特定疾患医療の場合、受給考証に記載されている疾患以外の治療に関しては、受給の対象になりませんのでご了承下さい。
食事負担について
1食ごとに下記の負担がかかります。
(1) 一般の方 1食につき260円
(2) 住民税非課税の方 1食につき210円
(3) (2)に該当し所得が一定の基準に、満たない70歳以上の方 1食につき100円
※なお、(2)(3)につきましては市役所、役場等にて申請が必要になります。該当される方は申請をお忘れなく。






