メニュー

弱視

弱視とは?

人間の眼は、生直後から1年間で最も急速に発達します。なかでも視力の発達は、3歳頃までに1.0に発達します。その間に、強い遠視や乱視などの屈折異常(下記参照)や斜視、または先天性の白内障や、まぶたが下がる眼瞼下垂があると、その眼の視力が育たなくなって弱視になることがあります。

例)右眼が弱視の場合 → 眼鏡をかけても、右眼0.3、左眼1.2

屈折異常の種類

眼が休まった状態で遠くの木を見た時、網膜の上にピントが合った木の映像が映れば正視です。

low01

 

近視は、正視の人より眼の長さ(眼軸)が長いので、網膜よりも前にピントが合った木の映像が映り、網膜にはピンボケの映像が映ります。度が弱くても遠くの見づらさを自覚するのが特徴です。

また、眼軸が長くなくても、近くばかり見続けることで、水晶体というレンズが厚くなり、網膜よりも前にピントが合った木の映像が映ります。子供に多い近視です。

low02

 

遠視は、正視の人より眼軸が短いので、網膜よりも後ろにピントが合った木の映像が映り、網膜にはピンボケの映像が映ります。しかし、若いほどピント合わせが上手なため、視力は下がらないのですが、疲れなどの眼精疲労を自覚しやすいのが特徴です。

low03

 

乱視は、角膜がラグビーボールのような楕円形をしているため、角膜のカーブのきつさが違います。緩いカーブを通った光は眼の奥へ、きついカーブを通った光はそれよりも手前に木の映像が映ります。乱視の度が強くなるほど物がぶれて、重なったように見えるのが特徴です。

low04

 

弱視の種類

  • 屈折異常性弱視 …両眼ともに強い遠視や乱視があることで生じる弱視。
  • 不同視弱視 …片眼だけに強い遠視や乱視があることで生じる弱視。
  • 斜視弱視 …斜視がある眼の中心が使われずに生じる弱視。
  • 形態覚遮断弱視 …先天性の白内障や、眼瞼下垂などにより眼の中に入る光が遮断されて生じる弱視。

他にも微小角斜視弱視や経線弱視がありますが、まれです。

弱視の検査

弱視を診断するための主な検査は、屈折検査と視力検査ですが、乳幼児は大人と同じように検査ができません。しかし、大人と同じような視力検査ができない小さなお子様でも、可能な検査があります。

0歳~2歳 → PL視力。縞模様を見るかどうかで視力を測定します。

2歳~3歳 → 絵視力。動物の名前がわからなくても、「チョウチョ」「ゴッコ」「ライオン」「カーカー」など自由に表現させて視力を測定します。

視力検査がうまくできなくても、調節麻痺剤という眼の緊張をほぐす目薬をつけて、眼の度数を調べる屈折検査をして、屈折異常がないかを調べることで、治療方針を決めることが可能です。

「まだ小さいから…。」と、大きくなってから検査ができるようになるまで待つのではなく、年齢に応じた検査を行って、早期発見・早期治療することが重要です。

 

弱視の治療方法

どの弱視も治療の基本は、感受性期間内のできるだけ早い時期に、正しい眼鏡を常用する屈折矯正です。先天性の白内障や眼瞼下垂は、必要に応じて手術を行う場合があります。

眼鏡だけでも視力の発達が見込めない時は、視力が良い眼をアイパッチという絆創膏で時間を決めて隠し、その上から眼鏡をかけて強制的に弱視の眼を使わせる健眼遮閉をします。

弱視は、眼球に異常がない場合、眼鏡や健眼遮閉による弱視治療を早期に開始すれば視力の向上が期待できる場合があります。

これに対して、眼球に異常があることが視力低下の原因となるものは、弱視治療をしても視力の向上が難しく、原因疾患そのものに対する治療が必要です。治療が落ち着いた段階で、見づらさに対してルーペなどの拡大鏡や、遮光眼鏡などの補助具を使ったロービジョンケア(ロービジョン外来参照)を計画することがあります。

 

療養費の申請

弱視や斜視(調節性内斜視)の治療目的で眼鏡を作る時は、加入している保険者に対して療養費の申請をすると、眼鏡の作製費用が支給される制度があります。

小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正に用いる治療用眼鏡、コンタクトレンズに係わる療養費の支給について

項目 内容
対象年齢 9歳未満の小児
支給上限額 眼鏡:36,700×1.03×0.7=26,460円
コンタクトレンズ:15,400×1.03×0.7=11,103円
更新条件 5歳未満:前回の適用から1年以上経過
5歳以上:前回の適用から2年以上経過
支給の対象外 アイパッチ、フレネル膜プリズム
手続きの流れ
  1. 患者様は、眼科を受診し精密検査を受けます。
  2. 眼科医は、弱視等治療用眼鏡等作成指示書と(従来の処方箋)を記入し患者様に発行します。
  3. 患者様は、上記を眼鏡専門店に持参していったん全額を負担します。その際、見積書(領収書)を受け取ります。
  4. 健保組合や市町村など、加入する健康保険の保険者に上記書類を提出し、認められれば支給されます。

注)更新条件の年数に達していなくても、視力維持のために眼鏡の度数変更が必要と判断された時は、審査のうえ適用が認められることがあります。詳しくはご加入の保険者へお問い合わせください。

よくある質問

Q.弱視は簡単に見つけられますか?

 A.斜視がない弱視の場合、見た目にも普通でありお子様が見にくさを訴えることもほぼありませんので見つけにくいです。日常の様子で保護者が気付くのは両眼性の場合がほとんどです。乳幼児の健診(特に3歳児)や就学時健診で発見されることがありますが、大人になって発見されることもしばしばあります。

 

Q.弱視は治りますか?

 A.弱視の種類や程度によりますが、早期発見することで治る可能性が高くなります。

 

Q弱視治療が終了したらメガネは外せますか?

治療が終了しても遠視や近視が治るわけではありません。

 

斜視・弱視外来

予約制
毎週 月・水・金曜日 午後2:00、3:00、4:00
2階検査室(TEL 0138-23-2272)

斜視や弱視の患者様を専門に検査する外来です。
特に乳幼児は、早期発見・早期治療できるかが、治療効果に大きく影響します。
年齢を問わず検査が可能ですので、外来受診時に2階検査室の斜視・弱視外来担当の視能訓練士(鈴木、折登、町谷)まで、お気軽にご相談ください。

注)初診の患者様は予約制ではありません。外来受診・検査のうえ、次回から予約をさせていただきます。

HOME

▲ ページのトップに戻る

Close

HOME